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100万円以上、損するとこだった!サラリーマンが退職して世界一周に出るときの公的手続き。

投稿日:2019-04-03 更新日:

準備完了!いよいよ明日出発です!

荷物が入りきらずに昨日から悪戦苦闘。ようやく詰め終わったけど、置いていくことにした電動歯ブラシがあきらめきれないミャーです。それにしても

・・・すっごい重い(泣)

上の写真は詰める前のものですが、実際はぶさいくなくらいパンッパン!バックパックで颯爽といきたい所ですが、自分を過信せずコロコロで行きます。

メインバッグ】THE NORTH FACE ROLLING THUNDER 22(40L) 約14kg

【サブバッグ】L.L.Bean 昔から持っている古いリュック(30Lくらい) 約6kg

おそらく、屋久島で使うトレッキンググッズと、フィリピンの英語学校で使う参考書のせいです。だんだん軽くしていく予定です。

準備には、たくさんの先人の皆さんの情報を参考にさせていただきました。どんな靴が良いのかや、VISA用の証明写真を格安で作る方法などなど、情報開示していただいてありがたい限りです。 そんな中、サラリーマンが退職して世界一周に出る際の公的手続きについては比較的情報が少なかったので、ご参考までわたしのケースをまとめておきます。特に退職金の税金控除は扱いによって手取り額が全然違ってくるので重要です!

退職して旅にでる際の公的手続き


前提として・・・サラリーマンにはよくあるケースだと思いますが、わたしの場合は3月末まで出社して、その後有給消化期間を経て5月末が退職日です。でも4月4日に旅立つので、手続きは全てそれまでに完了したいという状況。以下はご参考まで、もし実際に手続きされる際は会社と役所によくご確認ください。

①住民票

まず住民票の転出届けを出します。住民税は毎年1月1日時点で住民票の登録があると支払う必要があります。なので今年の分は支払わないといけませんが、来年以降の分を払わずに済むように、そして国民年金と国民健康保険の支払いをしなくてよいように、住民票を抜いておきました。退職は5月ですが、4月時点で抜いても問題ないとのこと。わたしの住んでいる市では、転出先に最初の渡航先国名を書けばOKでした。

わたしはマイナンバーカードを作っておらず、通知カードを使っていますが、海外転出の場合は通知カードが一旦無効になり、旅から戻って再び住民税を入れたときに再発行してもらうことになるそうです。その際手数料が500円かかるけど、市役所で通知カード裏面に「国外転出により返納済み」と書いてもらっておいて、再発行時にそれを見せると500円が不要になるそう。よく分からない仕組みですね・・・。住民票手続きの際は通知カードも持っていったほうがよさそうです。※個人番号自体は再発行後も変わらないそうで、再発行していない状態でも確定申告はできるようです。

②退職金の所得税・住民税控除(これ重要!)

退職金(退職所得)は申告することによって、所得税・住民税の控除が受けられます。

勤続20年未満:40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)

勤続20年以上:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

例えば勤続20年だったら400万円が控除されるので、退職金400万円までは税金がかからないということです。

ところが、非居住者(日本に住んでいない人)に対してはこの控除が適用されず、20.42%の税率が源泉徴収されてしまうのです。退職金支給後に住民票を抜くなら何も問題ないのですが、わたしのように退職前に住民票を抜く場合、非居住者扱いになるかどうかでだいぶ税金が変わってきてしまうんですね。

会社側にもあまり前例が無いというので、地元の税務署に確認に行ったのですが、税務署としてもかなりレアケースのようでした。最初の担当者は

my bags
住民票を抜いて海外に行かれるなら、控除は受けられませんね。

という回答。説明が曖昧なので食い下がって質問していると、「詳しい人間に代わります」と次の担当者にバトンタッチ。次の人も基準を明確に答えられず2回自席に戻って上司とも相談し、税務署内の指針を記した分厚い本を持ってきて説明されたのが

my bags
留学等で1年以上日本を離れることが確定している場合は非居住者になります。旅行で期間が決まっていない場合は、現時点で1年以上になるか確定していないので、非居住者であると判断ができない。その場合は居住者として扱い、実際に1年以上経過した後は非居住者とみなします。だから今回のケースは控除が受けられます。

よっしゃー!控除ゲット!!!

この内容を会社に伝えて、無事、退職所得控除適用で処理してもらえることになりました。最初の担当者に言われるまま引き下がっていたら、わたしの場合100万円以上損するところでした。皆さんもぜひ、確認してみてくださいね。

③企業年金

会社によって企業年金の制度が違うので、ここではわたしの会社が採用している「確定拠出型年金」のケースです。

確定拠出型年金は企業型と個人型があるのですが、退職したら当然、企業型には居続けできません。個人型への移行、国内に住んでいない人は「個人型・運用指図者」への移行が必要です。移行先の運用会社(銀行とか証券会社)を選んで、退職後に自分で手続きをする必要があるのですが、これが日本にいないとできないようなんです。探せばあるのかもしれませんが、ネット証券をはじめどの会社も、申込書に記入して提出がルール。海外の旅先だと申込書の受け取りすらできません。そして、この手続きを退職月の6ヶ月後までにやらないと、自動的に国管理に移されて、運用も何もできなくなるとのこと。

さすがにこの手続きの為だけに一時帰国するのも馬鹿らしいので、運用会社に電話確認したところ、国管理になった場合のデメリットは、

1.運用がされない 2.後で運用会社に移管できるが、その際通常手続きより5000円程度余計にかかる 3.年金支給時期までそのままにしておくと、年金支給されない(それから再移管して支給してもらうのにタイムラグが発生する)

とのこと。実際の不利益は2番だけですね。なので、放置しておいて一時帰国時に対処しようと思います。

④国民健康保険、国民年金

わたしは企業の組合健保に加入していたのですが、通常なら退職後は国民健康保険に加入することになります。でもその時点で既に住民票を抜いているので、国民健康保険に加入せず月費も発生しません。国民年金への加入も同様。どちらも、会社側・市役所ともに手続きはしなくてOK、日本に戻って住民票を入れるときに加入すればよいとのこと。ちなみに国民健康保険に加入することもできるそうですが、海外での治療した場合も日本の基準で保険適用や補助金額が決まるので、こわくて使えません。海外旅行保険がいいですね。国民年金は、年金しっかりほしい方は、加入して旅行中も掛け金を支払う選択もありだそうです。

サラリーマンだと普段なかなか、税金とか年金とか考える機会も少ないので、いい勉強になりました。企業や自治体によって解釈が異なることもあり得るのでご自身で確認していただいた方がよいと思いますが、ご参考になれば。

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